| P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
パチンコ店情報 機種インデックス 求人インデックス

インターネット広告掲載約款

P-WORLDインターネット広告掲載約款(以下「本約款」)は、株式会社ピーワールド(以下「当社」)が広告主および広告代理店(以下「広告主」)から掲載をお申し込みいただいた、インターネット広告掲載(以下「本サービス」)に関する契約条件です。

第1条(定義)

  • インプレッション保証型広告(露出回数保証型広告)

    インプレッション保証型広告とは、広告主が当社に対して広告露出回数を指定して掲載委託した広告データを、その指定露出回数に到達するまで掲載することを当社が保証し、露出回数に応じて課金するものをいいます。

  • 期間保証型広告

    期間保証型広告とは、広告主が当社に対して広告掲載期間を指定して掲載委託した広告データを、指定掲載期間の間、掲載することを保証し、掲載期間に応じて課金するものをいいます。

  • DSP広告(サービス名:PDN広告)

    DSP広告とは、広告主が当社に対して広告掲載期間や広告露出回数等を指定して掲載委託した広告データを、クッキー情報等をもとに広告主の最適な広告を当社が提携するアドネットワークにて表示し、指定内容に応じて課金するものをいいます。

第2条(契約の成立)

  • 広告主が広告掲載委託を申し込む際は、当社の定める所定の書面による申込書、または所定の様式によるE-Mailによるものとします。また、当社は申し込みがあったことにより、広告主は本約款を承知したものとします。
  • お申し込みは、広告掲載開始を希望される10営業日前までに行うものとします。ただし、当社が特に認めた場合はその限りではありません。
  • 広告主からの広告掲載委託申し込みに対して、当社が承諾の意思表示を行った場合に、広告掲載契約が成立します。

第3条(広告の掲載および掲載期間)

  • 広告主は、インプレッション保証型広告の申し込み時において、掲載場所、広告露出数、掲載期間を定め、当社はその掲載期間内に保証する広告露出数に到達するように、当社独自のシステムで当該広告の掲載を行います。但し、当社のインプレッション保証型広告は、あくまで露出回数を保証するものであり、掲載期間およびクリック数を保証するものではありません。万一、掲載期間内に保証広告露出数に到達しなかった場合は、掲載期間を延長し、保証露出回数に到達するまで広告の掲載を行うものとします。
  • 広告主は、期間保証型広告の申し込み時において、あらかじめ掲載期間を定め、当社はその広告掲載期間のみを保証するものとします。広告クリック数および露出数を保証するものではありません。
  • 広告主は、DSP広告の申し込み時において、あらかじめ掲載期間等を定め、当社はその広告掲載期間を保証するものとします。広告クリック数および露出数を保証するものではありません。
  • 広告の掲載開始は、原則として当社営業日の0時からとします。
  • インターネット広告の更新の頻度、掲載の期日、その他の詳細条件については、協議のうえ決定するものとします。

第4条(広告の入稿)

  • 広告原稿の入稿方法は、電子メールにデータを添付し、当社の指定するE-Mailアドレスに送付するものとします。入稿期限は、掲載開始希望日の5営業日前の17時までとします。但し、当社が特に定めた場合は、この限りではありません。
  • 当社は、広告掲載契約が成立した後についても、広告の内容、形式、デザイン、リンク先ページの内容等が各種法令に違反している場合、またはその恐れがある場合、あるいは第5条(広告主の責務)および第6条(広告掲載基準)、その他各広告商品規定に抵触していると判断した場合、当該広告の内容、形式、デザイン、リンク先ページ等の変更を求めることができるものとします。
  • 掲載開始の前後を問わず、広告主が前項に基づく申し入れを拒絶した場合、または直ちに変更を行わない場合、当社は債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく、広告掲載契約を解除することができるものとします。

第5条(広告主の責務)

  • 広告主は当社に対し、掲載委託をするインターネット広告が以下の各号に該当することを保証するものとします。

    • (1)法律・法令および省令・規則・行政指導等に違反しないこと
    • (2)第三者の権利を侵害しないこと
    • (3)虚偽・誇大でなく、事実誤認を生じさせる慮りがないこと
    • (4)その他、当社所定の各広告掲載基準に抵触しないこと

第6条(広告掲載基準)

  • 当社は、広告主から掲載委託された広告の内容、形式、デザイン、リンク先ページ等の内容を事前に審査し、以下の各号の一つ以上に該当することが明らかである場合は、広告の配信掲載を行わないものとします。

    • (1)法律・法令および省令・規則・行政指導等に違反するもの
    • (2)第三者の権利を侵害するもの
    • (3)虚偽・誇大、または事実誤認を生じさせるもの
    • (4)当社サービスに類似するもの
    • (5)インフラ構築を目的とする、将来的な当社サービス排斥の可能性を含むもの
    • (6)当社サービスの信用またはブランドイメージを損なうおそれのあるもの
    • (7)商品名または、広告主名、ロゴ等が記載されていないもの
    • (8)出会い系、アダルト、消費者金融、オンラインギャンブル等に関わる広告
    • (9)その他、当社サービスの利用者および当社に不利益を与えるおそれのあるもの

第7条(広告料金)

  • 広告料金は、当社が別途定める料金表のとおりとします。

第8条(支払い方法)

  • 広告主は当社に対し、広告掲載開始の5営業日前までに、広告料金の全額を支払うものとします。
  • 前項の規定に関わらず、当社が特に認めた場合、支払い条件を変更することがあります。
  • 広告主が第1項、第2項に定める支払いを遅延した場合、当社は、広告掲載開始の前後を問わず、当該広告主から掲載委託された広告の配信を履行しないことができるものとします。この場合、広告主は当該広告配信が行われないことに関し、損害賠償請求を行うことはできないものとします。

第9条(秘密保持)

  • 当社は、広告主から開示された営業上・技術上の情報を、秘密として保持し、広告配信の遂行目的以外に使用せず、かつ、第三者に対し、開示・漏洩しないものとします。
  • 広告主は、広告掲載あるいは広告掲載契約に関して知りえた営業上・技術上の情報を、広告掲載の遂行目的以外に故なく第三者に開示・漏洩しないものとします。

第10条(契約解除)

  • 広告主が次の各号の一つ以上に該当した場合、当社は広告主への催告その他なんらかの手続きを要することなく、広告掲載の停止、広告掲載契約の全部もしくは一部の履行を停止または解除することができるものとします。この場合、当社は広告主に対し、損害賠償の請求をできるものとします。

    • (1)第5条(広告主の責務)に違反したとき
    • (2)第6条(広告掲載規準)に違反したとき
    • (3)第8条(支払い方法)に違反したとき
    • (4)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは営業停止等の公権力の処分を受け、または特別清算、会社整理、民事再生手続、会社更生、破産等の法的倒産手続きの申し立てがあったとき、手形もしくは小切手を不渡りにしたとき、その他広告主の財政状態が悪化したと当社が判断したとき。
    • (5)広告主または広告主の従業員が当社、当社の関連会社または当社サービスの信用を傷つけたとき、またはそのおそれがあると当社が判断したとき。
  • 広告主は、広告掲載契約に定める広告料金全額を支払って、いつでも広告掲載契約を解除することができるものとします。

第11条(免責事項)

  • 当社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、「電気通信事業法」第8条で定める重要通信を確保するために、広告主に事前に通知することなく、本サービスの提供の全部または一部を中止する処置をとることができるものとします。
  • 当社は、停電・通信回線の事故、天災・事変等の不可抗力、通信事業者の不履行、その他サーバー等の不具合、緊急メンテナンスの発生等、当社の責に帰すべき事由以外の原因により、広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、当社はその責を問われないものとし、当該履行については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。
  • 広告の掲載中に、当該広告からのリンクが無効(デッドリンク)になった場合や、リンク先のサイトに不具合が発生した場合、当社は当該広告掲載を中止することができるものとし、この場合、当社は広告不掲載の責を負わないものとします。
  • 広告掲載開始日(掲載開始日が当社休業日の場合、翌営業日)の13時までは広告掲載調整期間とし、当該調整期間内の不具合について、当社は免責されるものとします。
  • 当社は広告主が他の利用者または第三者に対して損害を与えた場合、その一切の責任を負わないものとします。
  • 当社は、利用者が広告主を通じて得る情報等について、その完全性・正確性・確実性・有用性等、いかなる保証も行わないものとします。
  • 当社は、利用者が使用するいかなるハードウェア、ソフトウェアについても、その動作保証を一切行わないものとします。
  • 当社は、広告主に発生したあらゆる種類の損害に対して、たとえ当社がかかる損害の可能性を事前に通知されていたとしても、いかなる責任も負いません。

第12条(協議)

  • 本約款に定めのない事項およびその解釈に疑義が生じた事項については、当社と広告主との間で協議のうえ、誠意をもって解決・決定することとします。協議により解決できない問題については、前橋地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。

第13条(約款の変更)

  • 当社は、いつでも本約款の各条項を変更できるものとします。但し、すでに成立している広告掲載契約については、当該広告掲載を申し込まれた時点における契約条項が適用されるものとします。

2020/6/1 改定

以上

P-WORLD P-WORLDに掲載の記事・情報・写真の無断転載を禁じます。
すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。